2019年10月1日からの消費税率が場合によって分けられるけど、ざっくり言うとこういうこと。

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本日この記事は2019年9月29日にカタカタと書き始め、同日、もしくは翌日の9月30日には公開する予定です。

明日になる場合、そのまた翌日(10月1日)からはついに消費税率が8%から「10%、ただし一部8%の軽減措置あり」という今までの「一律3%」「一律5%」「一律8%」とは違い複数に税率が分かれることになる為、消費者はもちろん売り手の方が対応するのに苦労させられそうな施策が始まります。

 

複数税率が発表されてから随分年月が経ちましたので開始時期と税率が8%と10%で分かれるんだ、というのは認知されているかと思いますが、いったい何を条件に税率が分かれるかまでは具体的に把握してるとは言い難い感じがします(主に私が)。

 

10%というのは今までの8%と比べてたった2%の差ですが、されど2%、大きいものを買うほどその差額は響いてくるものです。

10%といえば1割で、税抜100円のものを買おうと思ったら110円に、10,000円のものなら11,000円と、さすがに2桁税率ともなるとちょっと無視できない額になってきますね。

 

然るべきサイトを訪れると複数税率について事細かく、かつ分かりやすく説明しているところは数多くあるので、本記事ではほぼ箇条書きのようにざっくり場合分けを備忘録的に載せたいと思います。

 


 

消費税は1989年3月に「3%」で導入されて以降、1997年4月には「5%」、2014年4月に「8%」と順調に増税されてきました。

今回は2019年10月に「10%、軽減税率適用品目については8%据え置き」という内容になっております。

では10%の場合、軽減措置がある8%の場合はどのように区分けされるのでしょうか。

 


 

10% (標準税率) になる主な対象

  • 雑貨類(日用品、文具、家具等)
  • アルコール類(ビール、みりんや調理酒を含)
  • レストラン、ケータリング、社員食堂等での食事
  • 電子新聞、コンビニ等で販売される新聞

 

8% (軽減税率) になる主な対象

  • 食品類(野菜、精肉、鮮魚、菓子、乳製品等)
  • ミネラルウォーター
  • ノンアルコールビール、甘酒
  • アルコール分1%未満のみりん風調味料
  • 料理のテイクアウト、出前
  • 週2回以上発行される定期購読新聞

 

 

という感じです。

これは主な区分けで、細かいところまでみるともっと複雑です。

最初これを見て「うわぁ・・・」となりましたが、そう決められたのなら売り手も買い手もそれに倣い対応していかなければいけません。

個人的には開始時期を数年遅らせて一律10%にした方が分かりやすいのでは、もしくは一律9%で開始して数年後に一律10%という段階を踏めば良いのではと思ったりもしますが、複数税率でファイナルアンサーになったようなのでもうそれはそれ。

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ちょっと複雑な事例を紹介すると

  • お寿司屋さん店内で食べると10%、お土産で持ち帰ると8%
  • 返却の必要がある食器に盛られてイートインコーナーで提供される飲食料品は10%、コンビニで売っている弁当や惣菜を持ち帰りの場合は8%
  • ケータリングや出張料理は10%、給食や有料老人ホームでの食事の提供は8%
  • デパート内マクドナルドで買ったものをマクドナルド管轄のテーブルで食べると10%、管轄外のスペースで食べると8%
  • おまけ付きのお菓子(食玩)は税抜1万円未満で食用部分が占める割合が2/3以上の場合、8%
  • 水道数は10%、ミネラルウォーターは8%
  • 熱帯魚は10%、食用の魚は8%
  • リポビタンDは10%、オロナミンCは8%
  • リンゴ狩りの入園料は10%
  • リンゴ狩りで収穫したリンゴを園内で食べるものは10%、収穫したリンゴを持ち帰るものに関しては8%

 

等々のケースがあります。

10月1日以降、テイクアウトができる飲食店で会計時に「持ち帰りです」と伝えて8%の消費税が掛かり、やはり気が変わって店内(イートインコーナー)で食べる場合はどう対応されるのでしょうか。

 

うーん。やっぱり複雑?

もちろん今回の複数税率化で一番大変なのはお店側で、対応するレジに移行する必要があったり接客対応方法の変更、もしかすると新たなクレーム対応に追われるかもしれませんね。

 


 

そうは言っても人間慣れるもので、執筆時点ではまだ一律8%ですが、割とすぐ複数税率に順応しているかもしれないというのも思ったりもします。

「複雑」と思わさせる軽減税率があるのは『低所得者への経済的な配慮』という名目で税率据え置き措置とされており、生活する上で必要となる食品類などに対し適用されますが、言ってしまえばイワシにもウナギにも同じ8%の税率が掛かる為、物を多く買う高所得者にこそ恩恵が大きいのではという見方もあります。

 

また、この複数税率がいつまで続くのか、いつか一律になるのかは現時点でまだ判明していません

とりあえずは今回ざっくり記載した区分けを念頭に、日々の生活における購買参考にしていきたいと思います。

 

 

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